□投稿者/ kisya -(2007/04/07(Sat) 22:48:10)
| 質問です。現在、上下矯正治療中です。症状は上顎前突の下顎の骨格が極度に 後退した状態にあります。 今、矯正をお願いしている先生に2つの矯正治療を提案されました。 一つは顎切手術を併用した矯正。下顎両方の第二小臼歯抜歯、上顎の第一 小臼歯抜歯) もう一つは下顎は前者と同様。上顎はさらに、両方の大臼歯2本を抜歯 私の希望としては下顎の後退がひどかったので、手術を併用した矯正を お願いしました。紹介された大学病院で診察を受けたのですが、 下顎の付け根の骨が小さく、後戻りが起き易いため、手術は勧められなが オトガイ形成術のみ単独で行う事は出来るだろうとの見解でした。
矯正の先生に結果を報告し、暫く手術を行えないということ に納得できない部分もありましたが、これ以上抜歯をしない、 オトガイ形成術を視野に入れた治療にすることに決めたのです。
ただそこでオトガイ形成術は美容行為であるため、保険の適用に ならないということを知りました。 実際適応にならないものなのでしょうか? また、額変形症というのは保険の対象になりますが、それはあくまで 手術を併用した場合にのみ適用されるものなのでしょうか? 本来ならば、保険、医療費控除に関して治療を始める前に 伺っておくべきことだったのですが、手術にのみの保険適応 としてしか考えていませんでした。 「額変形症」であるとの診断はいつ患者側は知ることができるのでしょう。 今となって、自分の場合はどうなのか再度矯正の先生に聞いたところ、 それについての返答がありません。何故、答えてくれないのかも 分からないですし、今更「額変形症」という病名を出したところで 何の意味もないのでしょうか。
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