OPひるま歯科 矯正歯科 質問コーナー

医院のページへ 使い方 質問をする 最近の質問 ツリー表示 検索

ツリー一括表示

Nomal NO TITLE /kisya (07/04/07(Sat) 22:48) #2840
Nomal Re[1]: 顎変形症と健康保険 /晝間@ひるま矯正歯科 (07/04/09(Mon) 16:16) #2841
  └Nomal Re[2]: 顎変形症と健康保険 /kisya (07/04/09(Mon) 23:32) #2842


親投稿 / ▼[ 2841 ]
■2840 / 親階層)  NO TITLE
□投稿者/ kisya -(2007/04/07(Sat) 22:48:10)

    質問です。現在、上下矯正治療中です。症状は上顎前突の下顎の骨格が極度に
     後退した状態にあります。
     今、矯正をお願いしている先生に2つの矯正治療を提案されました。
     一つは顎切手術を併用した矯正。下顎両方の第二小臼歯抜歯、上顎の第一
     小臼歯抜歯)
     もう一つは下顎は前者と同様。上顎はさらに、両方の大臼歯2本を抜歯
     
     私の希望としては下顎の後退がひどかったので、手術を併用した矯正を
     お願いしました。紹介された大学病院で診察を受けたのですが、
     下顎の付け根の骨が小さく、後戻りが起き易いため、手術は勧められなが
     オトガイ形成術のみ単独で行う事は出来るだろうとの見解でした。

     矯正の先生に結果を報告し、暫く手術を行えないということ
     に納得できない部分もありましたが、これ以上抜歯をしない、
     オトガイ形成術を視野に入れた治療にすることに決めたのです。

     ただそこでオトガイ形成術は美容行為であるため、保険の適用に
     ならないということを知りました。
     実際適応にならないものなのでしょうか?
     
     また、額変形症というのは保険の対象になりますが、それはあくまで
     手術を併用した場合にのみ適用されるものなのでしょうか?
     本来ならば、保険、医療費控除に関して治療を始める前に
     伺っておくべきことだったのですが、手術にのみの保険適応
     としてしか考えていませんでした。
     「額変形症」であるとの診断はいつ患者側は知ることができるのでしょう。
     今となって、自分の場合はどうなのか再度矯正の先生に聞いたところ、
     それについての返答がありません。何故、答えてくれないのかも
     分からないですし、今更「額変形症」という病名を出したところで
     何の意味もないのでしょうか。
     
[ □ Tree ] 返信 削除キー/

▲[ 2840 ] / ▼[ 2842 ]
■2841 / 1階層)  Re[1]: 顎変形症と健康保険
□投稿者/ 晝間@ひるま矯正歯科 -(2007/04/09(Mon) 16:16:36)
http://www.hiruma.or.jp
     kisyaさんは<現在、上下矯正治療中>ということですが、<手術を併用した矯正>つまり<外科矯正>を希望したものの、下顎枝の形態から離断手術を諦め<オトガイ形成術を視野に入れた>治療方針のもとで現在矯正中、という理解でよろしいでしょうか。もう一点、kisyaさんの現在の矯正治療は保険診療ではない(自費診療である)でよろしいでしょうか。
     そう理解したうえで、ご質問の以下4点についてお答えします。
    1)オトガイ形成手術のみでは保険が適用できないのか。
    2)顎変形症は手術をしないと保険が適用にならないのか。
    3)顎変形症の診断はいつ知ることができるのか。
    4)矯正医はなぜ答えないのか。
     まず、このご質問はすべて小泉内閣時における「聖域なき構造改革」の一環として一連の医療法改正案が可決され、昨年4月1日から施行されたことに始まります。詳細は省きますが、医療法と薬事法の改正から保険診療に対する見直しが厳しく行なわれ、特に昨年末、<顎変形症に対する外科矯正の診療報酬上の取扱い>について厚生労働省が<若干の変更>を通達したことで、矯正歯科界は混乱のまっただ中というのが現状です。
     その要点を簡単に述べますと、
    ・顎変形症(外科矯正)の保険適用には顎機能検査が必要ですが、このたびの通達から、これまで良しとされていた検査機器のほとんどが承認から外されたため、指定された検査機器を新たに購入する必要がほとんどの先生に生じたこと(その価格は高級車なみ)。
    ・自費(保険不適用)の矯正患者の外科手術を保険で行なうことは、混合診療(禁止事項)に当るとして、術前矯正を自費で行なっている患者の手術は、保険が適用できなくなったこと。
    ・そのため、これまで顎変形症を保険診療していた矯正医は、高額な機器を購入して保険診療を続けるか、それとも顎変形症の診療をやめるか。すべて自費診療だった矯正医は機器を購入しこれから施設申請をして保険診療を行なうか、それとも顎変形症の診療をやめるか、手術が自費でもそのままやるか等々、各矯正医はそれぞれ自院の事情でどちらかの選択を早急に迫られています。

     ご質問への回答です。
    1)オトガイのみの形成手術は保険適用されません。以前は曖昧で、適用できたこともありましたが、今後は審査がますます厳しくなるはずです。
    2)そもそも顎変形症という病名は保険のためと思ってください。健康保険は疾病保険ですから、何らかの病気がなければ保険が適用できない仕組みになっています。そのため、<手術を必要とする不正咬合の病名を顎変形症>と付けている、と考えてください。したがって、手術を伴わない(しない、できない)ものは通常の不正咬合として、保険の適用外とされ、もしそれまで保険診療していた場合は、医院側は受け取った報酬分をさかのぼって支払い基金に返還し、はじめから自費診療扱いに変更します。
    3)上記のように、外科矯正を行なう不正咬合を(保険診療上)顎変形症と呼ぶのであって、学術的な病名とは異なります。 kisyaさんを含めて出っ歯にせよ受け口にせよ、骨格的には大抵の矯正患者は顎変形症ですが、治療方針として手術をするかしないかの違いです。
    4)担当の矯正医は自院として顎変形症の扱いを今後どうするか、大いに迷っているところではないでしょうか。ある届出の期限は4月末までですが、事情は日々刻々と変化していますので、他の先生方と協議したり動向を見極めようとしている最中かと思います。今後、先生から何らかの通告(返答)がkisyaさんにあるかもしれません。

     現在、顎変形症に係わる状況がかなり流動的であること、そして対応が各医院によって異なることから、回答も断定的なことはいえません。kisyaさんはご自分の医院の対応に注目していてください。
[ 親 2840 / □ Tree ] 返信 削除キー/

▲[ 2841 ] / 返信無し
■2842 / 2階層)  Re[2]: 顎変形症と健康保険
□投稿者/ kisya -(2007/04/09(Mon) 23:32:13)

     早速のお返事ありがとうございます。
     
     私の治療方針はひるま先生がおっしゃる通りです。
     
     「額変形症」が医療法改正により矯正歯科医サイドで、
     従来の治療方針の変革期にさしかかっているという事情は、
     初めて知りました。
     
    >自費(保険不適用)の矯正患者の外科手術を保険で行なうことは、混合診療(禁>止事項)に当るとして、術前矯正を自費で行なっている患者の手術は、保険が適>用できなくなったこと。

     これについて私の場合、当初の説明ですと、術前、後矯正に関しては 
     自費、手術に関しては保険がきくと聞いていました。
     それに<矯正のみ>の治療も提案されていたため、そこでの
     治療費に関して、疑問に感じることはありませんでした。
     通達前の話し合いでしたので、ここにきて、自費矯正の場合
     はこの数ヶ月の間で、手術も自費で行わなければならないように
     なったんですね。
     ここが変わってしまったというだけでも、患者側としては
     法の改正にしてもどこか納得いかないですし、本来なら
     手術の診断の前に改正上の説明を受ける必要が
     あったんじゃないかと思います。
     
     しかし、患者サイドも不安ですが、先生もまた医院の方向性について
     模索中なのですね。
     これから担当の先生とよく話し合った上で
     治療を続けていきたいと思います。

     「額変形症」について分かりやすい説明ありがとうございました。
       
     
[ 親 2840 / □ Tree ] 返信 削除キー/


Pass/

医院のページへ 使い方 質問をする 最近の質問 ツリー表示 検索