| > ホームページでの書き方は少し解りにくかったでしょうか。貴重なご意見として更新時に参考にさせていただきます。 > ご質問の「健康保険を適用しないで手術した場合」というのは、<顎変形症と診断されなかった場合>という意味ではなく、(患者さんにせよ矯正医にせよ)保険制度の制約を嫌うなどの理由で、矯正治療にはあえて<健康保険を使わなかった場合>という意味で、その場合でも<手術に関しては健康保険で出来ます>という意味です。 > 矯正治療における顎変形症という病名は“保険請求上の用語”のようなものとお考え下さい。治療方針として外科手術をともなう下顎前突や上顎前突などを、保険診療で行う場合は、必ず顎変形症という“傷病名(病気の名前)”をつけなければいけないことになっているのです。つまり、外科矯正を保険でやる場合の病名はすべて顎変形症であり、外科矯正なのに保険を適用しない場合は<顎変形症と診断しなかった>のではなく、別の理由で<保険を適用しなかった>という意味です。 > 保険診療上の制約(たとえば矯正装置はメタルしか使えないなど)を嫌って、あえて自費(保険不適用)で矯正を行う場合は、病名は顎変形症であってもなくてもどうでも構わないわけです。 > 問題があるとすれば、外科矯正に健康保険を適用するには、その先生が保険医であり、その医院が育成(更生)医療および顎口腔機能診断施設の機関指定を受けている必要があることです。実状は、健康保険による医療には色々な制約があって、その制約(医師の裁量権の制約)があるために保険医を辞退したり、上記の機関指定を申請しない矯正医(院)は少なくありませんし、その制約を嫌って自費にする患者さんもまた少なくありません。ホームページに「健康保険を適用しないで手術した場合」という項目を設けたのは、そういう理由からです。ご理解いただけましたでしょうか。 > なお、外科矯正につきましては、その作製にも深く関与したサイト「外科矯正.com」が先日グランドオープンしました。まだヤフーなどに登録していないため、検索では見つからないはずですのでURLを下に記します。参考にして下さい。 > http://www.geka-kyousei.com/ > <顎変形症と診断されなかった場合は、手術費用も健康保険の適用にならないと聞いておりました> > 美容整形(成形)を標榜する病院は、保険が認可されていませんので、その種の病院で顎変形症の治療をしようとすると、病名に関係なく<美容目的>となってすべて自費診療になります。 > 矯正歯科が顎変形症で紹介する病院での手術はすべて保険適用です。
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