| こんにちわ 私の症状は上顎前突の下顎後退症(自費治療)で 町の矯正医院で治療を受け、 大学病院での外科を含めた治療をすることにしました。 現在はリテーナーに入ったばかりです。
2年半前に某大学病院で診療を受けた時には、私の場合は下顎の付け根の部分 にあたる骨が細っているため、下顎骨切術を行うと後戻りが 起き易いということで、オトガイ形成のみの手術を進められました。 オトガイ形成術の手術期間 2〜3日 手術費 約10万円以下 ということをお伺いしました。
矯正後に手術を行うということでしたので、 まず矯正に専念することにしました。
ところが、この2年の間に矯正の法改正が行われ 矯正<自費>+手術の場合は保険適応は出来なくなったと 言うことを矯正医から聞かされました。
ただ矯正を終えた現在でも私の場合、極度の下顎後退症ですし、 「額変形症」の中の「小額症」に当てはまることは明らかです。
当時それらの資料ないし、専門の認定医についての調べが甘かったため、 「矯正」+「手術」どちらも保険適応になる事を 知りませんでした。 しかし、このことについては自己責任なので、矯正医を 攻めるつもりはありませんが…。
また、その大学の担当された先生は今年お亡くなりになったそうです。
ここでお伺いしたいのは、 2年半前の大学病院での診断内容は有効なのか無効なのか? (レントゲンもその時は撮影していますし、カルテも残っているはずです) もちろん近日、大学病院にも行くつもりです。
矯正を自費でやってきたから、手術も自費でという 取り決めは、症例(「額変形症」である疑いが ある人に)とっては、疑問が沸きます。
打開策としての見解をお聞かせ願えればありがたく存じます。 よろしくお願いします。
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