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No3488 の投稿


■3488 / )  Re[1]: 再治療について
□投稿者/ 晝間@ひるま矯正歯科 -(2008/04/16(Wed) 12:02:34)
http://www.hiruma.or.jp
     まず、<こんな状態でも先生に診ていただくことは出来るか?>という点については、セカンドオピニオンとして拝見することにKeiさんが同意して頂ければ、何ら問題ありません。
     お嬢様のケースは、もともと抜歯矯正の適応であったものを(Keiさん側の希望も入れて)非抜歯矯正で行なったところに問題があって、リテーナーを使わなかったことは後戻りの大きな要素ではないように推測します。お嬢様の資料がないので具体的な状態は分かりませんが、親知らずと犬歯の隣の4本(上下4番8番)抜歯による矯正の治療方針は、十分妥当だと考えられます。
     お母様のご心配は、矯正治療中の口腔衛生の管理にあるかと思いますが、この点は担当医とよく話をし、虫歯や歯周病の発症に十分な配慮と管理、指導をお願いするしかありません。平成15年7月、矯正治療中に虫歯ができたとして矯正歯科医を訴えた裁判において、指導を怠った矯正医の責任として賠償命令の判決が東京地裁で出て以来、日本矯正歯科学会からも緊急提言が出されるなど、矯正治療中の口腔衛生指導にはどの矯正医もかなり慎重になっています。各医院それぞれに対応をとっていますから、前回の矯正の時とは指導・管理のあり方も変っているはずですので、お母様の話にも担当医は真摯に耳を傾けるかと思います。
     
     当院へのご来院ですが、もし転院を希望された場合、当院が転院を受入れることに吝(やぶさ)かではありませんが、いくつかの条件(ハードル)をクリアする必要があります。その条件が何かは詳しく検査してからでないと分かりませんが、少なくとも一つは費用の件です。お嬢様は1回目の矯正治療費をすでに全額支払われているはずですが、今回の抜歯矯正による2度目の矯正は、すでに装置が装着され動的治療が開始されていますので、費用の減額はあるかもしれませんがそれなりの額の支払いは請求されます。そのうえで、当院での再治療となりますと、前医からの正当な理由による診療継続の依頼でもない限り、まったくの初診扱いとなり費用も規定どおりの額になります。つまり、Keiさんは都合3回分の矯正治療費を支払うことになる可能性があります。また、装着されている矯正装置が当院と同じテクニック(矯正術式)のものでない限り、一旦装置を全部撤去して、当院の装置に付け替えることになります。
     以上のように、転院にはそれ相応の条件が生じますので、その点をご承知置きのうえで当院の予約をお取りいただきたく思います。なお、当院のご予約はインターネットからではなく、直接受付にお電話(042-526-3376)をいただき、質問コーナーにKeiのハンドルネームで投稿している旨をお伝えください。このやり取りが相談時の参考資料になります。また、ご予約の際には「初診相談ではなくセカンドオピニオン」であることも伝えてください。
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