| <顎口腔機能診断施設、育成・更正医療機関があるのとないのとでは具体的に何が違う> この指定の意味を詳しく説明するとかえって分かりにくくなりますので省略しますが、歯科矯正治療に健康保険が使えないことはご承知だと思います。ただ、例外的に兎唇口蓋裂(みつくち)や、外科手術を必要とする不正咬合(顎変形症)には保険が適用されます。その際に、保険が適用できる医院として、この2つの指定を受けている必要があります。 自立支援医療(旧更生・育成医療)の機関指定は地方自治体、顎口腔機能診断機器の施設指定は社会保険庁が行ないますが、指定を受けたいと考える矯正歯科医院は、所定の書類を出せばまずほとんど指定を受けることができます。指定を受けないのは、自治体や保険庁などからアレコレ制約を受けることが煩わしく、医師の裁量権まで干渉されることを嫌うからです。 問題は、昨年の医療法の改正にともなって、施設指定のための検査診断機器が極めて限られた機器となり、しかも高額な機器2種類が必要とされたことです。施設指定にこのような条件が付けらたのは、美容成形に保険が濫用されるのを防ぐことが目的であって、 実際の所その機器が診断や治療に欠かせないというものではありません。 差し障りがあるのでこれ以上のことはアラレさんの推測に任せますが、この指定を受けていることは<保険を扱っています>という意味以外になく、ましてこの指定の有無が矯正歯科医(院)の優劣を表すものではまったくありません。 今行われているアラレさんの矯正が、外科矯正など保険適用の対象でなければ、この指定はまったく関係のない事柄です。
|