| 顎変形症の矯正治療を保険で診療するかしないかは、矯正医が保険診療をしたいかしたくないかによるだけで、したいと思った矯正医は自治体に必要な書類を申請して認可を受けるだけです。 その後、社会保険事務所の煩わしい管理下に入ることになりますが、これを快しとしない矯正医は保険診療のための申請をせず、自費診療のみで行くわけで、そこに矯正医の良し悪しを判断する基準はありません。 ただし、歯科医であれば誰でも顎変形症の矯正の保険申請が出来るわけではなく、矯正歯科としての設備(セファロなど)があることを社会保険事務所に報告申請し、顎機能検査機器の設置を自治体に申告して初めて保険診療の認可がおりますので、顎変形症の治療に保険が適用できる歯科医院は、矯正歯科医院であることだけは証明していると考えていいでしょう。 当院(ひるま矯正歯科)は保険診療の認可を得た施設ですので、顎変形症の矯正治療は保険が適用できますが、保険診療の煩わしい制約を嫌って(当院で勧めることもあって)自費で診療する患者さんが増えています。今年はこれまでのところ、顎変形症で保険診療をする患者さんは数人程度(3割ぐらい、7割が自費)ではないかと思います。
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