| あきさんが相談された矯正歯科医の説明が足りず、誤解が生じているようです。顎変形症(外科矯正症例)に対する矯正と手術に保険が適用されることは、基本的に何も変っていません。<保険適用の患者を受けるのを見合わせている>というのは、<その先生(医院)は>という意味に過ぎません。 小泉内閣時の聖域なき構造改革の一環として医療法も改正になり、昨年4月1日からその改正医療法が施行になりました。この件で外科矯正に関して(厚労省の表現を借りれば)<若干の変更>がありました。変更点は大きく2つあって、 1)術前矯正を自費(保険非適用)で行なっているケースは、外科手術に係わる費用にも保険が適用できないこと(混合治療の禁止)、 2)外科矯正の保険適用に必要な顎機能検査検査機器の種類が、極めて限られたものしか認められなくなったこと、です。 もともと承認されている機器を持って保険診療を行なっていた矯正歯科医院は、今回の<若干の変更>はまったく関係なく、従来どおり保険で外科矯正を行なっています。問題は、保険診療を嫌ってすべて自費診療で外科矯正を行なってきた矯正歯科医院と、厚労省認可の高額な検査機器を新たに購入しなければいけなくなった矯正歯科医院です。 つまり、今後、外科矯正は基本的に保険診療しかなくなるようなものですが、迷っている矯正歯科医(院)の選択肢は、これから保険医になり高額な検査機器を買って、今後、外科矯正は保険で治療するか、それでも保険はやらず、矯正も外科も自費と宣言して外科矯正を行なうか、もしくは外科矯正ケースは手を付けず保険のできる矯正医に廻すかのいづれかです。 また、<若干の変更>は昨年暮の突然の通告でしたので、機器の購入などの届出期限は少し先になっていますので、今まで自費で行なっていた外科矯正患者さんが、明日から突然手術も自費でなければいけない、という事態は免れる時間的余裕はあります。それを具体的にどうするかは各先生(医院)の考え方によりますが、この点はあきさんのご質問から外れますので省略します。 結論として、あきさんは正式に顎口腔機能検査機器設置機関を掲げる矯正歯科専門開業医に掛かれば、保険に関する心配は無用になります。ただ、その先生でなければ矯正したくないというのであれば、この先は先生の考え次第でどうなるかは分かりません。
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